認可保育園に入園するためには、国が定めた「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
これは保護者が申請することによって、国が定めた基準にもとづいて各自治体が認定する流れになります。
保護者が以下の状況であり、自ら子どもを保育することが困難である場合、加えて同居の親族などが保育を担えない場合に「保育の必要性」が認定されます。
・昼間に就労が常態
・同居の親族を常時介護・看護している
・疾病や障がいを有している
・災害の復旧にあたっている
・求職活動中
・就学中
・虐待やDVのおそれがある
・育児休業取得時にすでに保育を利用している
・そのほか市区町村が認めた場合
なお、保育の必要認定を受けるには、住民登録をしている市区町村の窓口で申請する必要があります。主に入園申請と同時に行なわれることが多いようです。
申請には、以下の書類が必要です。
・教育・保育給付認定申請書
・住民票
・保護者の保育を必要とする事由を証明する書類
上記の「保護者の保育を必要とする事由を証明する書類」は、家庭ごとに保育園を利用したい事由によって異なります。
たとえば、両親の就労が理由の場合は勤務先が発行する「就労証明書」が該当します。
働いていない専業主婦であれば、ほかにも事由により「障害者手帳」「災害証明書」「学生証(生徒手帳)」などが必要になる場合があります。
これらの書類を提出して申請することで認定が得られ、認可保育園への入園を目指した保活のスタートラインに立つことができます。
認可保育園に入園するには「保育の必要性の認定」が必要ですが、前述したような保育の必要性が特にない場合や専業主婦でも保育園に入りたいと思う方はいるでしょう。
以下では、必要な認定が得られない場合の保育園に通う手段と保活方法を紹介します。
認可外保育園は、認可園とは異なり国の保育園設置基準を満たしていない保育園です。
入園選考は園ごとにそれぞれの基準で行ない、すべて保育園と保護者の間でのやりとりとなりますので、基本的には自治体が認定する「保育の必要性の認定」とは無関係です。
ただし、認定された場合に対象となる保育料の助成金などは支給されませんので、認可保育園より保育料がかかる可能性があります。
ちなみに保育料に関しては、入園する園と世帯の所得によってはほとんど変わらない・認可外の方が安くなる場合がありますので、一概に認可外園の方が高くなるとは言えないようです。
また、認可外園は園ごとに入園選考を行ないますので、空きがあれば入れる園や、面談などで入園する園児を選考する園などさまざまなようです。
園によっては、就労や通学など国が定める保育の必要性に準じて選考を行なう場合もあり、それぞれルールは異なりますので、まずは見学などで詳しく確認して選ぶようにしましょう。
認可保育園、認可外保育園などの一部では、1日単位・数時間単位などスポットで子どもを預かる「一時保育」という制度があります。
一時保育は、原則として就学前の子どもであれば保育の必要性の認定にかかわらず利用できます。保護者が通院や求職活動などで1日だけ利用したい場合だけでなく、専業主婦のリフレッシュ目的などさまざまな場面で活用できます。
なお、自治体によっては認可保育園などの一時保育を、原則として急な病気や事故などで一時的に子どもを預けたい場合のみ利用可としているところもあります。
そのような自治体では、別に「一時預かり」などとして、児童館やファミリーサポートセンターなど保育園以外の施設で、理由を問わない一時保育の場所を設けていることがあるようです。
自治体の公式サイトなどで確認して利用しましょう。
もう一つ知っておきたいのが「こども誰でも通園制度」です。こちらは、2023年度・2024年度でテスト施行が行なわれており、2026年度からの正式施行を目指して国が取り組んでいる新しい制度です。
現時点では0歳6カ月から3歳未満の乳幼児を対象に、主に保育園などを中心として、就労などの保育の必要性の認定にかかわらず、保育を提供するという施策になります。
1人あたりの利用上限時間が「月10時間」と決まっていたり、受け入れ人数が園ごとに異なっていたりすることもあり、使いやすい制度にする過程も含め今後の動向に注目が集まっています。
2026年度には全国での実施を予定しているとのことですが、2024年度から全国の自治体で試験導入を行ないながら制度を整えていく流れのようなので、居住自治体によってはいち早く利用することもできるでしょう。
出典:こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方に関する検討会/こども家庭庁
専業主婦でも、認可保育園に入園するにはそれぞれの理由による「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
必要事由ごとに必要な書類などの保活方法を見ていきましょう。
保護者が仕事を探している状態で、認可保育園に入園したい場合は、「求職活動申立書」を提出する必要があります。
書面は自分で記入しますが、ハローワークを利用している場合は「ハローワークカード」で代替できることもあるようですので、自治体の窓口で確認しましょう。
認可保育園への入園が決まった場合は、入園後2カ月~3カ月以内に勤務先が発行する「就労証明書」を提出する必要があります。この期限は自治体によって異なりますが、期限内に提出できない場合は退園になることがあるようです。
高校生・大学生・専門学校生など、就学を理由に保育園を利用したい場合は「在学証明書」を提出します。
この書類は通学先が発行するもので、保護者本人が作成することはできませんが、自治体によっては、通学先が発行した証明書に保護者(通学者)が就学スケジュールを記入する例はあるようです。
自治体ごとに保育が必要と判断される月の就学時間は異なります。また、就労と同じく、卒業・退学などの場合は退園になります。
自治体によって書式や内容は異なりますが「介護状況届出書」や「介護・看護にかかる申立書」などの指定書類を提出する必要があります。
これに加えて、介護が必要な家族などの状況に応じて、障がい者手帳や医師の診断書、介護保険証などの提出が求められることもあります。
保護者の疾病・入院・妊娠出産・罹災(災害復旧)などの場合でも、保育の必要性の認定事由に該当します。
これらはほかの事由と同様に、提出する書類や証明が異なります。また入院や出産の場合の保育期間の設定も自治体ごとにさまざまです。
また、近年は「保護者のDVを子どもが受けるおそれがある」という事由を加えている自治体が増えていますが、この認定も自治体ごとに証明方法が大きく異なるようです。
いずれの場合も、保活を行なう自治体の窓口などで確認しましょう。
専業主婦でも保育園に入りたい!と考えたときに、できる手段や方法について考えてきました。
今後、全国に拡大していく予定の「こども誰でも通園制度」が気軽に利用できるようになれば、専業主婦の方でも無理なく保育園を利用できるようになるでしょう。
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